マイナ保険証を持っていない方へ
組合員証や被扶養者証等の発行終了後は、原則として「マイナ保険証」を
使って医療機関等を受診することになりました。
令和6年12月1日までに発行された組合員証等を従来どおり使用できる
のは、経過措置期間が終了する令和7年12月1日までです。
これを機に、マイナ保険証にきりかえませんか?
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得
後に次の3つのいずれかの方法で申込みができます!
① 医療機関・薬局の窓口に設置の顔認証付きカードリーダーで
② マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用
申込」から
③ セブン銀行のATMで
なお、経過措置期間の終了までにマイナ保険証へのきりかえをされない方には
「資格確認書(カード)」を発行します。個別の手続きは不要です。
発行時期等の詳細は、改めてお知らせします。
